松阪市 N・B様
内容
チワワの火葬(お立会いお骨上げ有り)をご依頼頂きました。
ご自宅の駐車場で火葬、お骨上げもさせて頂きました。その際、保健所へはどうすれば?とご質問を頂きましたので、ご回答内容をここにも記しておきたいと思います。
犬の場合のみ、登録していた保健所・保険センターまたは各地域センター・各市町村役場に出向き、死亡届けに必要事項を記入して鑑札及び注射済票を添付して提出します。 期限は30日です。 これは狂犬病予防法で決まっていることなので延長は出来ません。死亡届けは郵送でも可能です。
また、各市町村のホームページからオンライン上で届け出る方法もあります。 鑑札及び注射済票は返却するのが一般的ですが、思い出の品として残しておきたい場合は相談してみてください。
死亡届けを提出していないと、愛犬が生きていると思われ、予防注射の案内や注射の督促状の送付が続いてしまいます。20万円の罰金命令が出てしまうこともありますので、ご注意下さい!
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