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法律とペットの供養とは?

ペット火葬

大切な家族の一員であり、友であるペット。そんな大切な存在ですが、現在の日本の法律の上では、ペットをはじめとする動物は「物」としての扱いを受けています。また、亡くなった後もその「物」としての扱いは変化せず、そのままの法的地位です。

 

法律におけるペットの身体

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、亡くなったペットの身体は「一般廃棄物」となります。(第2条第1項、第2項)

ペットの埋葬・火葬というテーマでお話ししていますが、実際のところ「ペットは埋葬・火葬する」という定めは法律の中にありません。極端に言えば、「ゴミ」として出すことは問題ではないということになります。

しかし、今まで大切な家族の一員として共に過ごしてきたペットを「ゴミとして処分する」というのは大きな抵抗を覚えるでしょう。多くの人がそのように抵抗を覚えるため、現代においてペットの供養は埋葬・火葬が一般的になっています。

 

法律におけるペットの火葬

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、亡くなったペットの身体は「一般廃棄物」となるという話をしましたが、「一般廃棄物」の扱いについては法律に「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」という記述もあります。(第16条第2項)

これを踏まえるとペットの「火葬」についても「焼却」にあたると言えます。

しかし、国の見解としては、「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」としています。

曖昧とも捉えられますが、ペットの身体の処分・供養については飼い主の個人の考え方などに沿う形になっているのが現状です。

また、人間とは異なり火葬における許可も不要です。

 

法律におけるペットの土葬

河川や公園などの公有地・他人の土地などに自分のペットや動物の亡骸を埋めた場合、「一般廃棄物」の不法投棄となり、罰せられてしまいます。

火葬などの処置を施し、近隣の迷惑にならない範囲で自宅の敷地内に埋葬することは法律において問題はありません。

ちなみに、そのまま海などに投棄することも罪にあたります。

海などで供養を行う際には必ず火葬を行い、遺骨を砂状に加工するなどの処置が必要です。

 

曖昧な所もある日本の法律、しかしペットは大切な存在であることに変わりはありません。適切な方法で供養してあげることが大切です。

ペット火葬はペットセレモニーおおくら

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