飼っているペットが通行人に怪我をさせてしまった・・そんなときに確認したいこととは?
最近いろんな犬種を飼う人が増えました。その中で「こんなはずじゃなかった・・」とお悩みの方も増えていらっしゃると思います。特に獰猛な性格を持った動物をペットにする方だと、見知らぬ人に怪我を負わせてしまったなどのトラブルも報告されています。今回は実際に起ったトラブルと未然に防ぐために知っておきたい対策・法律について書いていきたいと思います。
ペットが危害を加える前に考えておきたいこと
今飼っているペット、もしくはこれから飼おうとしているペットがどういった性格、どうったものが必要になるのかを考える必要があります。
例えば、ドーベルマンだと愛情不足で攻撃的になりやすかったり、土佐犬のような犬種だと闘争本能が強く、人を死傷させてしまうほどの力を持ちます。
そのため、フランス、イギリス、ドイツなどのヨーロッパ諸国では危険犬種とされ飼うことに規制対象になっている犬種でもあります。
日本では特に規制はありませんが鋼鉄製の檻にいれ外周の周りに柵を設置し、猛犬注意のステッカーを張っておくことが望ましいとされています。
どんなペットを飼うにしても人に危害を加えないようにするのが一番の対策と言えます。
実際に起こったトラブルについて
2008年10月に大阪府で放し飼いの土佐犬が小学生と郵便局員を襲い重症を負わせる事件が発生しました。
現場に駆けつけた警察官によって射殺されましたが、警察官も軽症を負ったそうです。
また2014年2月の北海道では放し飼いにされ、さらに狂犬病のワクチンを打っていない土佐犬2匹が女性を水死させる事件が起こりました。
飼い主は救護をせずに逃走し重過失致死罪と狂犬病予防管理違反の罪に問われ逮捕されました。同じ月の7月に飼い主に懲役2年6ヶ月と20万円の罰金が課せられました。
このように実際に飼っているペットがトラブルを起こしてしまうケースがありますので飼い主は責任を持ってトラブルを起こさせないようにすることが大切です。
ペットが通行人に怪我をさせたときの法律について
ペットが通行人に怪我をさせたときの法律について見ていきたいと思います。ペットが通行人に怪我をさせてしまった場合刑法209条の過失傷害罪で30万円以下の罰金または過料に処するとあり、罰金刑が課せられる可能性があります。
また飼っているペットが他のペットに危害を加えた場合相手の飼い主から民事訴訟を起こされ損害賠償請求が課せられる可能性があります。
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